12月17日に一般質問を行いました。きょうはその中から「性自認と性的指向(いわゆるLGBTQ)に関わる施策<申請書の性別記載欄>」の部分について、取り上げたいと思います。
(このブログは質問・答弁ともにメモを書き起こしたものです。正式な議事録ではありません)
質問① 申請書の性別記載欄の見直し状況は?
次に、性自認と性的指向に関する施策について、まず市民文化局長に伺います。
川崎市人権施策推進協議会からの、市長への答申をどう具体化しているのか、昨年の6月議会に続き、取り上げていきます。
答申の第4項目では、トランスジェンダーの性自認を個人の状況に対応して適切に措置するよう求めています。その点でまず重要なのが申請書等の性別記載欄の対応です。トランスジェンダーや、クエスチョニングと言われる自分の性自認や性的指向について違和感がある方、それらが定まらない方にとっては、性別記載欄で自分の性を「男」か「女」かの選択を迫られるのは、アイデンティティを踏みにじられるような思いにつながることもあります。
本市は2018年から申請書等の性別記載欄の現状調査を行っているとのことで、昨年度の調査では、性別記載欄のある申請書等は542種類あり、そのうち143は既に「その他」「答えたくない」の項目や自由記載欄を設定して、既に対応しているとのことです。残りの399種類の申請書等についてはどう対応しているのか、伺います。
答弁① 市民文化局長
申請書等の性別記載欄についての御質問でございますが、
令和2年度に行いました申請書等における性別記載欄の現状調査において、「男性か女性しか選択できない」、又は「自由記載で記入は必須としている様式は399種あり、このうち申請内容の審査や統計上の必要性等の点で、性別を記載する必要のないものが65種、性別を記載する必要があるものが140種、法律や政令等で定めがあり、本市独自の判断では見直しができないものが194種ございました。
性別を記載する必要がないものについては、性別欄を原則廃止とし、性別を記載する必要があるものについては、「男性、女性、その他、回答しない」など、性の多様性を尊重した選択肢を設定する、若しくは自由記載とすることとし、各局区に対して依頼したところでございまして、本市独自の判断では見直しができないものについては、機会に応じて、当該記載の見直しの要望などを関係機関あてに行うこととしたところでございます。
質問② 見直しの必要な申請書類の推移・廃止した書類は?
市の判断で見直しできないもの以外は改めるよう要望しているとのことです。次に、見直しの必要な「男・女しか選択できない」書類(A)と、「性別の記入が必須」の書類(B)の合計数は、この3年度でどう推移しているのか、伺います。 またこの3年間で性別記載欄を廃止した書類は何種類あるのか、伺います。
答弁② 市民文化局長
性別記載欄の状況についての御質問でございますが、
「男性か女性しか選択できない」様式と、「自由記載で記入は必須」の様式の合計数につきましては、平成30年度は437種、令和元年度は427種、令和2年度は399種でございました。
また、性別記載欄を廃止した様式につきましては、令和元年度は63種、令和2年度は98種でございました。
■質問③ LGBT=ウェブサイトの表記 (市民文化局長)
一歩ずつ着実に進んでいるとのことですので、引き続き取り組むよう要望します。答申の第6項目では、性的マイノリティの人々への相談窓口の開設充実を求めています。本市のウェブサイトではいわゆるLGBTにかかわる市の相談窓口や市民団体などの取り組みを紹介するページのタイトルが「性同一性障害についてのお悩みをお持ちの方へ」となっていたことを指摘し、「LGBT」など比較的市民になじみやすい言葉も使い、性自認や性的指向に関わる悩み全体に対応するページだと分かるように改めるよう求めてきました。この間どう対応したのか伺います。
答弁③ 市民文化局長
性的マイノリティに関する市ホームページについての御質問でございますが
当該ホームページにつきましては、関係局と調整の上、タイトルを、『「性的指向」や「性自認についてのお悩みをお持ちの方へ」』に改めるとともに、関係する相談先を分かりやすく整理したところでございます。
今後も、性的マイノリティの方々にとって使いやすいホームページとなるよう、引き続き改善に努めてまいりたいと考えております。
■意見要望
ウェブサイトの記載も改められたとのことです。引き続きよろしくお願いします。