片柳すすむ

かたやなぎ 進
日本共産党前川崎市議会議員
活動レポート

川崎市「ヘイト規制条例」への『よくある質問』に答えます①

2021年5月18日

過去「〇〇人を射殺せよ」等のプラカードを掲げ街宣を行ってきた団体が、4月11日に川崎駅東口で街宣を行いました。
日本共産党川崎南部地区は「ヘイトスピーチを許さない」街頭宣伝を行い、私も街頭で訴えました。そしてこの日の状況をツイートしました。
その後ツイッター等で、街宣を行った団体に同調する人等から、私への差別的な返信や罵倒するような投稿、私の投稿した内容を恣意的に歪めた投稿などが繰り返されています。

はっきり言ってほぼ全てが荒唐無稽な内容です。
それでも、影響を受ける方もいないわけではないと思います。ですので、それらの差別的な投稿の「道理のなさ」を明らかにしてきたいと思います。

Q1、日本人への差別が行われている

A1、「日本人差別」の事実はありません。

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(川崎市の「人権条例」周知パンフレットより)

「地域に居住する市民の平穏な生活が脅かされる程の立法事実がない」と明記しています。

Q2、(横断幕等を指して)カウンターが日本人差別をしている

A2、抗議の理由は「日本人であること」などではなく「差別をすること」だと考えられます

いわゆる「カウンター」の抗議は、差別的言動をする者を対象にしていると考えられます。
抗議の理由は「日本人であること」などではなく、「差別的言動」を行ってきたこと・行っていること等だと考えられ、「日本人差別」ではありません。

一方、この間川崎駅東口の街宣では「〇〇▲▲など元々日本には要らない」「■■人を射殺せよ」(記号部分には特定の国や民族をあらわす言葉が書かれていました。実際に表記すると差別を拡散することになるので伏せます)など、本邦外出身者であることを理由とした危害を加える予告、地域社会からの排斥を扇動するプラカードなどが掲げられてきました。

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これこそ「不当な差別的言動」にあたりうる差別ではないでしょうか。

Q3、「日の丸」に対しひどい扱いをしているから日本人差別だ

A3、市条例の定める「不当な差別的言動」には当たりません。

川崎市「差別のない人権尊重のまちづくり条例」が、「不当な差別的言動」としているのは「〇〇人であることを理由とした人以外のものにたとえる侮辱」等の行為です。

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(川崎市の「人権条例」周知パンフレットより)

国旗を政治批判などに利用することなどは「不当な差別的言動」に当たりません。

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(川崎市の「人権条例」周知パンフレットより)

川崎市議会文教委員会で、他会派から「仮に他国で日本の国旗など壊したり燃やしたりして歴史観を主張するデモが行われ、それに対し川崎市内で、その国の国旗を同様に壊しながら歴史観を主張することは条例とは全く一線を画すのか?」(要約・片柳)
という質問がありました。(2019年12月6日)

この質問に対し、市の担当者は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義というものは、あくまでも対象となる人の出自、出身であることを理由として地域社会から排除するというものになっておりますので、それに該当しない限りは対象になってこない」と答弁しました。

つまり国旗への扱い云々は「『不当な差別的言動』にあたらない」ということ(もちろん私や市が「雑に扱って良い」などと言っているわけではありません)です。

何より強調したいのはそんなことより、本邦外出身者は「出自・出身を理由として地域から排除する」言動を繰り返し受けている、ということです。

Q4、対象が本邦外出身者だけの市条例は、憲法の「法の下の平等」違反だ。日本人差別も罰則で禁止せよ

A4、憲法違反にはなりません。

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(川崎市の「人権条例」周知パンフレットより)

「日本国憲法14条合理的理由に基づいて異なる取り扱いを禁止するものではありません。」
「本邦外出身者とそれ以外の者で…異なる取り扱いをする合理的理由があり」ます。

ここでいう「合理的理由」とは何か、が最も重要なポイントです。

端的に言えば「法や条例で禁止しなければならない、『本邦外出身者に対する差別の実態』が存在した」(禁止しなければならないほどの「日本人差別」は存在しなかった)ということです。詳しくは次回に書きたいと思います。

ちなみに、
①「日本人」であるアイヌなどへの差別も許されない、という問題は国会で審議され「ヘイトスピーチ解消法」の附帯決議に盛り込まれた
②このときの国会審議では、差別的言動に賛同するような方々が良く言う「日本人差別」については、どの議員も取り上げなかった

というのも事実です。

事実かどうか疑問という方は、下記の議事録をご確認いただければと思います。

↓「ヘイトスピーチ解消法」が審議された委員会の国会議事録をご覧ください↓

参議院 法務委員会 平成28年4月19日 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/119015206X00820160419…

参議院 法務委員会 平成28年4月26日 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/119015206X01020160426…

参議院 法務委員会 平成28年5月12日https://kokkai.ndl.go.jp/txt/119015206X01320160512…

衆議院 法務委員会 平成28年5月20日https://kokkai.ndl.go.jp/txt/119005206X01920160520


次回 ≪川崎市「ヘイト規制条例」への『よくある質問』に答えます②≫ に続きます。

片柳すすむ

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