片柳すすむ

かたやなぎ 進
日本共産党前川崎市議会議員
市議会傍聴レポート(議会活動報告) 活動レポート

「人権条例」全会一致で文教委員会で可決。附帯決議案(自民提案)には「反対」

2019年12月9日

昨日のブログで書いた「附帯決議案」がさらに各会派の意見をふまえて修正され、自民党から再度提案されました。この提案に、日本共産党市議団は「反対」、みらい・公明党・チーム無所属(吉沢議員)はそれぞれ「賛成」の立場を表明し、附帯決議案が可決されました(条例案そのものは全会一致で可決)。12日の本会議で採決されることになります。

「議案第 157 号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について」に対する附帯決議案

1、本市における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の状況、本条例の目的や施策の内容等について広く市民に周知徹底を図り、市民の理解の下、本条例を円滑に施行していくよう努めること。

2、 本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、本邦外出身者以外の市民に対しても、不当な差別的言動による著しい人権侵害が認められる場合には、必要な施策及び措置を検討すること。

3、前項に掲げるもののほか、不当な差別のない人権尊重のまちづくりを一層推進するため、本市における不当な差別の実態の把握に努め、その解消に向けて必要な施策及び措置を講ずること。

日本共産党の附帯決議案(自民党提案)への態度

ただいま自民党から提案された修正された附帯決議案の修正案について、三点申し述べます。

構成要件の拡大解釈は認められない

第一に「本邦外出身者以外の市民に対しても、不当な差別的言動による著しい人権侵害が認められる場合」という文言は、あまりにも漠然とした規定で、条例案2章の人権全般部分にも、3章のヘイトスピーチ部分にもかかりうる内容であり適当ではないと考えます。また、文章の流れを見ればヘイトスピーチ規制部分にかかわる文章だととらえられますが、そうなると、罰則の構成要件を拡大解釈することにつながるもので賛同できません。

「本邦外出身者以外の市民に対する差別的言動」には立法事実がない

第二に、「本邦外出身者以外の市民に対する不当な差別的言動」については、そもそも立法事実が認められないということはこの審議でも解消法の審議過程でも明らかです。またこの点は、国会の附帯決議にいたる審議の中でも触れられておらず、想定されていたのは適法居住要件には該当しない、いわゆるオーバーステイなどの方の問題だったと承知しています。
また、仮に「本邦外出身者以外の市民に対する不当な差別的言動」が今後ありえたとしても、これまでの審議で市も「条例の見直しはありうる」と答弁しているし、議会からも適時、必要な対応を求めて働きかければ済むだけです。この点からも賛同できません。

立法事実があると言える「障害者差別」などについても「個別条例をつくることに問題はない」などの確認ができた

第三に、「本邦外出身者以外の市民に対しても、不当な差別的言動による著しい人権侵害」があるとすれば、それは「日本人に対するヘイトスピーチ」などではなくて、最もありうるし実際にあるのは障害者やLGBTなどの方々についての差別的言動です。この点については、わが党は、障害者・LGBTなどの人権にかかわる個別条例をつくることは、本条例案の制定によって阻害されないことも確認してきました。この付帯決議案2項目めの最後の「必要な施策および措置を検討する」という部分についても、こうした点ですでに私たちの質疑の中で「必要な施策と措置を検討」しうる、ということを確認してきたものであり、条例案第5条の「人権全般部分」の観点からみても付帯決議案は必要ないということを指摘させていただきます。

この3点の理由から、附帯決議案には反対いたします。

片柳すすむ

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