片柳すすむ

かたやなぎ 進
日本共産党前川崎市議会議員
市議会傍聴レポート(議会活動報告)

ふれあいネットや窓口で「ヘイトスピーチ、許さない」と徹底を

2016年9月26日

決算審査特別委員会・文教分科会で、『ヘイトスピーチ対策の啓発』について質問しました。内容をご紹介します。

●質問1 ヘイトスピーチ対策の啓発ポスターの掲示状況

まず3款1項4目人権男女共同参画費に関連して、ヘイトスピーチ対策の啓発について伺います。
法務省が作成した「ヘイトスピーチ、許さない」というポスターと、それ以前の「外国人の人権を尊重しましょう」というポスターの掲示枚数についてうかがいます。またその他の周知・啓発、調査などの状況を決算額とあわせてうかがいます。

○答弁1

ヘイトスピーチについての御質問でございますが、はじめに、法務省が作成したポスターにつきましては、「ヘイトスピーチ、許さない」は95枚、「外国人の人権を尊重しましょう」は25枚を受領し、本庁舎、各区役所・支所・出張所の庁舎や公共施設等において掲示を依頼するほか、人権フェア等イベントでの掲出を行ってまいりました。
次に、ポスター以外の周知・啓発につきましては、法務省作成のチラシを活用するほか、 JR川崎駅東西自由通路の河川情報表示板や本市のホームページでの広報を行っているところでございまして、調査につきましては、平成27年度に、ヘイトスピーチに関連する質問を含む「人権に関する市民意識調査」を実施し、その決算額は1,274,400円となっております。

●質問2 川崎市広報掲示板への掲示、町内会自治会への協力要請を

啓発ポスターの掲示は、25枚から95枚に増えているとのことですが、社会問題となり実際に人権被害を生んでいる現状に対し、充分な規模とは言えるか疑問です。
川崎市広報掲示板は全市に526基、川崎区では85基が設置されているとのことです。広報掲示板を活用して啓発ポスター掲示をすすめるべきです。また町内会・自治会などの掲示板にも啓発ポスターを掲示してもらえるよう協力要請をするべきです。あわせて伺います。
またヘイトスピーチに直面している自治体として、法務省に対して、川崎市広報掲示板等に掲示するのにふさわしい規模・枚数の啓発ポスターを提供するよう要望すべきと思いますが、伺います。 

○答弁2

広報掲示板等を活用した周知啓発についての御質問でございますが、はじめに、川崎市の広報掲示板につきましては、掲示できるポスターの規格等一定の基準がございますことから、今後、法務省から送付されるポスターの規格や枚数等を踏まえ、関係局と協議・調整してまいりたいと存じます。
次に、町内会・自治会等の掲示板への掲示につきましては、町内会・自治会等の御意見を伺いながら、調整を図ってまいりたいと存じます。
また、周知啓発に必要なポスターの確保に向けて、法務省等に引き続き要望してまいりたいと存じます。

●質問3 公園・施設の申請窓口での周知啓発・事前抑止を

次に、施設の利用手続きの段階での啓発について伺います。これまで、ヘイトスピーチを繰り返し行う団体とは異なる団体名や個人名での施設等の使用申請が出された場合の対応が課題になると指摘してきました。
これらの場合も、施設利用の際には「ふれあいネット」や各施設への電話を通じて、予約等を行うことになります。
これらの窓口やふれあいネットなどの場で、成立した「ヘイトスピーチ解消法」で「外国出身の人たちに不当な差別的な言動を行うことは許さない」とされていること、条例に基づき施設・公園の利用に支障を及ぼすことが明白な場合は使用許可できない場合があることなど、本市の人種差別を許さない立場を明確に示すようにすれば、ヘイトスピーチ集会やデモへの抑止効果が期待できるのではないでしょうか。

以下具体的に伺います。まず現在、公園や施設の利用申請の窓口での利用申請や手続きの際に「ヘイトスピーチや人種差別などの違法行為や悪質な行為の場合に利用はできない」旨の周知が行われているのか伺います。
これらの窓口に「ヘイトスピーチ、許さない」のチラシを置くなどの事前抑止を兼ねた周知・啓発をするべきと考えますが、あわせて伺います。

○答弁3

ヘイトスピーチ対策についての御質問でございますが、各区道路公園センターには、所管課を通じ、法務省作成の「ヘイトスピーチ、許さない」のチラシを配布し、申請者の目に留まるよう、窓口に置くことを依頼し、周知を図ったところでございます。
また、その他の施設につきましても、近々法務省が新しいポスター・チラシを配布すると伺っておりますので、届き次第、各施設に掲出・配架を依頼する等、関係局等と連携して取り組んでまいります。

●質問4 ふれあいネットを利用した周知啓発を

次に、ふれあいネットを活用した周知啓発についてうかがいます。現在の「ふれあいネット」の利用画面には、空白部分が多く見受けられます。
法務省のホームページで提供されているインターネット用の啓発広告を、「ふれあいネット」の余白部分に表示できないでしょうか。また「本市の条例に基づき施設・公園の利用に支障を及ぼすことが明白な場合は許可できない場合がある」等の旨を表示できないでしょうか。伺います。

↓法務省の啓発バナー↓

バナー1バナー2

バナー3バナー4

バナー5

○答弁4

ふれあいネットを活用した周知啓発についての御質問でございますが、多くの公共施設が、「ふれあいネット」により施設利用予約を行っており、「ふれあいネット」を活用した周知啓発は有効と考えておりますので、今後、手法等につきまして、関係部署と協議・調整してまいりたいと存じます。

●意見要望

ふれあいネットを利用した啓発は「有効と考える」ので、手法を協議したいとのことでした。事前のやりとりでは、技術的な問題をクリアしながら、ふれあいネット画面にヘイトスピーチにかかわる啓発の広告や、注意喚起の文言を表示する方向で調整したいというようなことでした。
人種差別・ヘイトスピーチを許さない、という川崎市の決意が伝わるよう、具体化をすすめていただきたいと思います。

片柳すすむ

ブログ新着記事

  • ブログ過去の記事

リンク

PAGE TOP