片柳すすむ

かたやなぎ 進
日本共産党前川崎市議会議員
市議会傍聴レポート(議会活動報告)

区役所での「区民相談」の相談室の改善を

2016年9月26日

決算審査特別委員会・文教分科会で、『区民相談』について質問しました。内容をご紹介します。

●質問1 区民相談の件数

3款1項1目 市民生活総務費のうち市民相談経費に関連して、区民相談についてうかがいます。区民相談の件数の推移と、決算額の推移について伺います。

○答弁1

区民相談についてでございますが、
はじめに、区民相談件数の推移でございますが、区民相談は、区役所の相談情報担当の職員がお受けする「市民生活・市政等相談」と、弁護士、司法書士等、専門相談員による「特別相談」がございます。
直近3年間の相談件数の推移につきましては、「市民生活・市政等相談」が平成25年度12,918件、26年度11,968件、27年度9,737件となっております。
また、「特別相談」は平成25年度8,917件、26年度8,842件、27年度8,428件 でございます。

また、区民相談に係る委託料の決算額といたしまして
平成25年度1,992万6,400円
26年度2,043万2,120円、
27年度1,744万6,000円となっております。

●質問2 「声が漏れる」「冷房が効かず暑い」などの相談室の改善を

毎年約2万件の相談があるとのことです。
先日、川崎区役所の区民相談室に伺うと、地域の建設業者さんによる住宅相談と、タガログ語による相談が行われていました。身近な専門家が区民の相談に乗るという重要な取り組みだと感じる一方、相談室の環境については意見が寄せられています。
まず防音の問題です。消防法などの関係もあり天井に隙間があり隣接する相談室や通路に音がもれてしまうため、川崎区役所では「大声で話さないでください」との注意喚起がされていました。そのため、3つある相談ブースのうち、極力ひと部屋あけて「第1」と「第3」を使う対応をしているとのことでした。
相談の中には、重大なプライバシーにかかわる内容も含まれます。会場が区役所内のため、知人が近くにいることも考えられます。充分にプライバシー保護に配慮した環境整備が必要です。

次に空調についてです。川崎区役所の場合、全体空調システムのため、冷房の吹き出し口の位置の関係から、冷気が相談ブースに均等に届かず、1つのブースでは暑く感じることもあるそうです。
また他の区役所では、空調や防音の問題とともに、窓がなく暗い部屋で相談を行っているところもあるとのことです。プライバシーや、空調や明るさなどの面にも配慮して、市民が安心して相談できるよう施設整備をすすめる必要があると考えますが、見解と対応を伺います。

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○答弁2

区役所における区民相談ブースについての御質問でございますが、
市民に身近な相談窓口として、各区役所の地域振興課において弁護士をはじめとする区民相談を定期的に実施しているところでございます。
区民相談ブースの庁舎内における配置場所は、各区役所によりさまざまでございますが、消防法や建築基準法の規定により上部を開けていたり、ブース内に空調の吹き出し口が不足したりするなど、構造上の課題がある場合もございます。
そうした状況の中で、相談者を他の人がいる場所からなるべく離すようにするなど相談内容に対する個人情報保護の工夫や、冷暖房による相談環境への配慮等、できる限りの対応をしているところでございます。
今後につきましても、安心して相談いただける環境づくりに向けて、区役所とともに取り組んでまいりたいと考えております。

●質問3 専門相談員の報酬のあり方についての考えは

相談しやすい環境づくりの根本的な対応をお願いします。ただ同時にフロアのレイアウト変更など、直ちに対応できない事情もあると思います。少なくとも冷房が効きにくい部屋には扇風機を設置するなどの対応を要望します。

次に、区民相談における専門相談員の報酬について伺います。
現在、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅権協会員などのみなさんが専門相談員を担当されています。その際には一般的な相談料よりもかなり低い報酬で行っていただいているとのことですが、そのうちの一つの士業は、現在、無報酬で区民相談を受けているとのことです。
無報酬で社会貢献をしていることに誇りを持っていらっしゃるとのことですが、同じ区役所でそれぞれ専門性の高い相談を行いながら、一方は一定の報酬を受け取り、他方は無報酬という、区民相談の報酬のあり方について、どのような認識をされているか伺います。

○答弁3

区民相談の専門相談員の報酬についての御質問でございますが、
特別相談の各専門相談につきましては、区民の相談ニーズや施策の必要性を吉慮し、相談窓口を設置しております。専門相談員の報酬については、所管課が専門相談員を直接雇用するものや、区民相談の趣旨に御賛同いただき、士業会や各種団体の協力を得て委託契約や協定に基づき実施するものなど、さまざまな形態がございまして、無報酬での相談実施につきましては、士業側からの当初の申し出に基づき恊定により実施しているところでございます。
今後につきましては、相談件数の推移や、区民ニーズの把握等を行うとともに、士業の専門分野と相談範囲を明確にするなど、区民相談全体のあり方を検討する必要があると芳えております。

●意見・要望

相談員の皆さんの社会貢献への思いに適切に報いることができるよう、検討をすすめていただくようお願いいたします。

片柳すすむ

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