片柳すすむ

かたやなぎ 進
日本共産党前川崎市議会議員
市議会傍聴レポート(議会活動報告)

一般質問・ヘイトスピーチ解消法にそって、条例等の改正を

2016年6月20日

6月20日(月)一般質問を行いました。テーマは(1)ヘイトスピーチ解消法への対応(2)多摩川の洪水対策・浸水想定(3)川崎駅東海道線ホームへのホームドアの設置(4)放置自転車のベトナムへの寄贈の4つです。(1)から順次紹介します。

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1.ヘイチスピーチ反対

ヘイトスピーチ=相談・教育・啓発を

通告どおり一問一答で順次質問してまいります。
はじめに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法への対応について、市民文化局長に伺います。
同法では、5条で相談体制の整備、6条で教育活動の充実、7条で住民への啓発を地方公共団体に求めています。この相談、教育、啓発について、どのように具体化を検討しているのか、伺います。

市民文化局長の答弁

ヘイトスピーチについての御質問でございますが、
地方公共団体に求められている相談体制・教育・啓発活動につきましては、本市では、これまで外国人市民向けの相談事業、学校における人権尊重教育、川崎市多文化共生社会推進指針に基づく人権啓発等に取り組んできたところでございますので、今後も、関係局区と連携を図りながら、より一層の取組を推進してまいりたいと存じます。

ヘイトスピーチ解消法にそった条例・要綱等の整備を

「より一層の」取組を推進する、との答弁でしたので、これまでの取組からさらに進めて具体化していただくよう要望します。

今回のヘイトデモへの公園利用不許可措置は、都市公園条例3条に基づくものとのことですが、今後、別の団体名等で申請された場合の対応などが問われます。「ヘイトスピーチ解消法」の趣旨にそって「不当な差別扇動行為を行うことが明らかな場合は、不許可とする」などといった規定を、条例などに定めていくことが必要と考えます。
また、差別扇動行為の抑止と、表現の自由への配慮を両立させるために、差別的な言動等がヘイトスピーチに当たるかどうかを判断し、公的施設使用の是非等を審査する、第三者による「審査会」などを設置することも求められます。あわせて見解と対応を伺います。

市民文化局長の答弁

ヘイトスピーチについての御質問でございますが、
公共施設の利用申請につきましては、それぞれの条例・規則等に基づき、申請ごとに個別具体的な判断を行うことになりますので、各施設を所管している関係局区と連携を図りながら、現行の枠組の中で最大限対応してまいりたいと考えておりますが、いわゆるヘイトスピーチ対策法が施行されたところでございますので、新たな方策等も含め、川崎市人権施策推進協議会など、様々な御意見をいただきながら、検討してまいりたいと存じます。

現行の条例等の改正は行うのか

 「現行の枠組みの中で最大限対応したい」とのことですが、例えば現行の条例や要綱などを改正して、ヘイトスピーチ解消法の主旨を盛り込む、といったことも、「最大限の対応」に含まれるということでしょうか、うかがいます。

市民文化局長の答弁)

ヘイトスピーチについての御質問でございますが、
いわゆるヘイトスピーチ対策法の制定により、差別的言動は許されないものと国の意思が明確に示されたことから、違いを豊かさとして認め合いながら、様々な形で多文化共生のまちづくりを推進してきた本市といたしましては、今後とも、ヘイトスピーチが行われることがないよう、人権教育・啓発等に取り組んでまいりたいと存じます。
新たな方策等につきましても、様々な御意見を伺いながら、どのような取組が可能か検討してまいりたいと考えております。

条例等の整備を踏み込んで進めるべき

仮に現行の条例のままで、市がその都度判断することになれば「何を根拠に判断しているのか」という批判が避けられなくなります。神奈川県弁護士会長がこの問題で「会長談話」を発表しました。この談話は川崎市に対しては、「今回の公園内行為許可申請に対する不許可処分に引き続き条例化等さらに踏み込んだ不当な差別的言動の解消に向けた施策を講ずるよう求める」としています。
先ほどの答弁では「現行の枠組みの中での対応」とのことでしたが、その中に、現行条例の改正も含まれると理解いたしました。「新たな方策」の具体化も含めて、条例等の整備を踏み込んで進めていただくよう要望いたします。

片柳すすむ

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