片柳すすむ

かたやなぎ 進
日本共産党前川崎市議会議員
市議会傍聴レポート(議会活動報告)

川崎市が市民館・図書館を「指定管理」にする方針を発表

2022年5月28日

5月26日の文教委員会で「市民館・図書館の管理・運営の考え方(案)」についての報告がありました。

従来は窓口業務など一部に限って民間委託し、全体としては直営を守ってきた図書館や市民館(分館)について、指定管理制度(公の施設の管理・運営を、営利企業やNPOなどの法人、市民グループなどに代行させることができる制度)の導入を打ち出したものです。

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(文教委員会資料より=以下の画像も同じ)

いくつか質問しました。ざっくりしたメモですが、こちらに書いておきます。

「無料」など図書館法の原則は守られるのか

Q:「考え方案」の示す図書館は無料原則や郷土資料の収集、専門性を持つことなど図書館法に基づき位置付けられるのか?

A:図書館法に基づきそれらの原則は守る

「選書」のあり方がゆがめられないか

Q:図書館がどんな本や資料を購入するのかの「選書」や利用者の調べ物に対応する「レファレンス」までも指定管理とする方向が示されている。選書について、「民間活用」した図書館で貴重な地域資料が廃棄された事例がある。指定管理にすれば「指定管理の継続を求めるため費用対効果を踏まえた効率的な運営をする傾向がある」と委員会資料にも掲載されているが、選書ではベストセラー本を多数集めて郷土資料は軽視される傾向が出てくるおそれがあるのではないか?

A:第一次選書は指定管理者が行うが、第二次選書は直営館はじめ川崎市も関わって行う体制を取るので、そのような心配はないと思われる

Q:先ほど述べたが、「費用対効果を求めた運営の傾向」となった場合に、単純に「効果」として貸し出し冊数がカウントされたら、すぐに効果の見えるベストセラー本に偏り、郷土資料などが軽視されることになりかねない。仮に指定管理にした後の「効果」「成果」をどんな測り方をするかは丁寧に行うべきだ。

A:指摘された点については考えていく。

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「レファレンス」(調べ物)の質は保てるか

Q:「レファレンス」も指定管理とした場合に、指定管理者の司書で充分なレファレンスが行えるのか?

A:指定管理官で対応できないような高度なレファレンスへの対応は直営図書館(川崎・中原・高津・多摩図書館)の市の職員である司書に連絡してもらい行う、スキルアップのための様々な研修を行うことで、対応していく。

意見:司書という同じ資格を持ち業務をする人の中に「市の直営」と「指定管理の非正規職員」が混在することが果たしていいのか。司書の成長・力量の向上、スキルアップの機会などの問題があるし、指定管理の司書はほぼ最低賃金に張り付いているような賃金体系で、長期間安定して働き続けることはできないのではないか。資料に「指定管理のメリット」として「柔軟で弾力的な人員配置ができる」という内容があるが、雇用の不安定化・官製ワーキングプアを増やすことになるのは明らかではないか。

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そのほかに、

●指定管理後に貸し出し冊数が3割以上減少した4つの図書館の事例、指定管理から直営に戻して利用者を増やした事例、

●川崎市社会教育委員会議の研究報告書が社会教育施設の指定管理については慎重に検討するように求めていたこと、

を述べて指定管理を行わないよう求めました。

文教委員会資料はこちらから確認できます↓↓

https://www.city.kawasaki.jp/980/page/0000139145.html

片柳すすむ

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