片柳すすむ

かたやなぎ 進
日本共産党前川崎市議会議員
市議会傍聴レポート(議会活動報告)

一斉休校措置-非常勤の教職員の給与補償を

2020年3月10日

3月10日の川崎市議会予算審査特別委員会で、以下の5点について質問しました。

①一斉休校措置-非常勤の教職員の給与補償を、②八丁畷駅前踏切の拡幅、③休日診療所の施設整備、④台風19号にかかわり河港水門とJR京浜東北線ガード部からの出水とその対応について、⑤市民ミュージアムの被災について

です。

今日は「①一斉休校措置-非常勤の教職員の給与補償を」について報告いたします。(議事録ではありません。正確には後日発表される議事録をご覧ください)

質問1 非常勤の教職員―仕事を確保して保障すべき(片柳)

市立学校の休校措置への非常勤教職員などの対応について、教育次長に伺ってまいります。

学校には臨時教員や給食調理員、司書、介助員、補助指導員、など非正規の雇用形態で勤務されている職員が多数おられます。こういった方々は突然休校措置で仕事を失えば、生活できなくなってしまうおそれがあります。

職種によっては「学校長が出勤の必要性を判断する」というような取り決めになっている場合もあるとのことですが、仕事を確保し出勤を保障することを基本として対応すべきと思いますが、伺います。

答弁1(教育次長)

市立学校の休校措置にかかわる非常勤講師等の勤務についての御質問でございますが、非常勤講師等の教職員につきましては、文部科学省より「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&A」において、「授業がない場合であっても、休業中の学校においては引き続き、非常勤講師については授業準備、年度末の成績処理や児童生徒の家庭学習の支援、学校用務員の場合は施設の修繕、給食調理員の場合は給食調理場等の清掃、消毒などの業務を行うことが考えられます」と示されております。

このことを踏まえ、本市におきましても、 3月2日付けで通知を発出し、休校中においても継続して勤務することを可能としたところでございます。

意見1(片柳)

「休校中の勤務も可能」とのことですが、判断の主体は学校長となっていることです。全国では「無給で自宅待機」とされたところもあります。3月1日に総務省が、コロナ問題や休校措置で出勤困難な場合に有給の休暇付与を認める通知を出しています。学校だけでなく給食センターなども含めて、学校関係で働く非常勤・非正規の皆さんの給与が保障されるよう、周知と対応をお願いいたします。

質問2 給食ー食材を扱う地元業者への補償、経済的に困難な世帯への影響(片柳)

次に、学校給食についてです。注文した食材はどの範囲までキャンセルしたのか、給食食材を扱う地元業者の負担を補償するよう国に求めることも含めてどのように対応するのか伺います。

児童生徒の給食代についてはどのような対応になるのか、また、経済的に困難な世帯の児童生徒にとって給食がなくなることの影響についてどのように議論したのか、伺います。

答弁2(教育次長)

学校給食についての御質問でございますが、はじめに、給食物資につきましては、臨時休業となる3月4日以降の学校や学校給食センターへの納入は停止し、既に納入された保存可能な一部の物資は、 4月以降の学校給食に使用することとしたところでございます。

次に、給食物資納入業者への対応につきましては、国の動向を注視しながら検討してまいりたいと考えております。

次に、児童生徒の給食費につきましては、給食を実施した3月2日及び3月3日分の給食費を徴収いたしますが、 3月4日以降については、返金又は令和2年度の給食費への充当を行うこととし、学校においてその対応を行っているところでございます。

また、今回の臨時休業措置は、本年2月28日付けで、文部科学省からの通知により、学校保健安全法第20条に基づく臨時休業を行うよう依頼があったことから、実施するものでございますので、児童生徒の状況につきましては、個別の家庭訪問や電話による児童等の健康状況の確認、登校日の設定など、状況に応じて柔軟に対応しているところでございます。

意見2(片柳)

経済的に困窮している世帯では給食がなくなることは深刻です。普段なら就学援助で給食の分は保障されていた子どもが、昼食の機会を奪われている状況があるのです。大阪・寝屋川市は自主登校した子どもに給食を出す対応をしているとのことです。本市もいまからでも対応を検討するよう要望します。

質問3 児童生徒の居場所は「災害共済給付の対象」と周知を(片柳)

次の質問ですが、「児童生徒の居場所」を「課外活動」と位置付けて要件を満たせば、ケガなどへの対応については災害共済給付の対象となると伺っていますが、災害共済給付の対象となることについて、学校に周知を徹底すべきと思いますが、伺います。

答弁3(教育次長)

災害共済給付についての御質問でございますが、学校への周知につきましては、文部科学省のQ&Aに基づき校長会等で臨時休業中の居場所についても適用されることを説明してきたところでございますが、改めて各学校あてに文書を発出し、周知したところでございます。

質問4 特別支援学校の「居場所」の「特別プログラム」とは?(片柳)

次に、特別支援学校の「児童生徒の居場所」での、学校職員が状況に応じて行う「特別プログラム」とはどのような内容のものか、伺います。

答弁4(教育次長)

特別支援学校の「特別プログラム」についての御質問でございますが、居場所として学校を利用する児童生徒の対応につきましては、臨時休業期間中でございますので、通常の授業は実施いたしませんが、個々の児童生徒の障害の状況や、興味のある内容等を考慮した活動を実施しております。

感染症対策の観点から、大きな集団になることや、食品を扱うなどの活動は想定しておりませんが、具体的には、朝の会、体育館での軽運動、ルールのある遊びやゲーム、音楽的活動、ビデオの視聴等の内容について、各学校の状況に応じて実施しております。

片柳すすむ

ブログ新着記事

  • ブログ過去の記事

リンク

PAGE TOP