片柳すすむ

かたやなぎ 進
日本共産党前川崎市議会議員
市議会傍聴レポート(議会活動報告)

一般質問 大師・田島支所業務の川崎区役所への一元化、高齢者等への配慮は?

2019年12月14日

12月13日川崎市議会本会議で一般質問を行いました。2回目は「川崎区役所と大師・田島支所のあり方」の部分です。

質問 支所までの時間→区役所までの時間 遠くなるのはどの町?どのくらいかかる?

川崎区役所と支所のあり方について伺ってまいります。

現在、大師支所・田島支所で行っている届出・申請業務について、基本的に川崎区役所に一元化される案が出されています。そうなると、従来は自宅に近い支所で手続きができたのが、区役所までバスやタクシーなどで行かざるを得ない、という事態が起こることになります。市民文化局が独自に、町名ごとに支所と区役所までそれぞれどれくらいの時間がかかるのか調査を行ったと伺っています。自宅から支所までの必要時間から区役所までの必要時間が15分以上増えるのはどの町名か、それぞれの移動手段と必要時間はどう変化するのか、伺います。

答弁 市民文化局長

川崎区内の各地域から支所や区役所までの所要時間等についての御質問でございますが、平成30年度に行った所要時間の調査では、機能再編後の窓口が支所から区役所に変わることで、支所周辺にお住まいの方を中心に、所要時間の増加が確認されたところでございます。

支所までの所要時間と区役所までの所要時間が15分以上増えると想定される町名につきましては、東門前2丁目や昭和1丁目、大師町、台町がございます。それぞれの移動手段につきましては、徒歩からバスとなることを見込み、所要時間につきましては、東門前2丁目は1分から18分程度、昭和1丁目は5分から21分程度、大師町は4分から19分程度、台町は1分から16分程度に変化することが見込まれているところでございます。

区役所支所3

*答弁の内容をまとめたものです(片柳作成)

質問 行政サービスから排除されかねない高齢者などへの対応策を

変化の最も大きい東門前2丁目の場合、徒歩からバスに代わり移動時間は17分増えるとのことでした。バス移動となれば交通費も発生するようになります。障害のある方などはタクシーで行かざるを得なくなる人もいる、行政へのアクセスが困難になる方が出てくるのではないでしょうか。

 文教委員会での資料では、支所でも区役所でも可能な届出と申請が、支所でどのくらい行われているのかのパーセンテージが示されました。大師支所・田島支所にお住まいの方の割合は川崎区全体のうち56%ですが、婚姻届は15%、転入届は20%、つまり、主に現役世代を対象とする制度は区役所の利用が多いのが特徴です。それに対し、公害被害補償請求は63%、後期高齢者・高額療養費支給申請は58%、小児医療費助成申請は64%、国保の保険料免除・猶予は65%、支所の利用割合が高いのはいずれも、高齢者・障害者、公害患者、経済的に生活が厳しい方、子育て世帯などの方々です。

区役所支所

これらの方々にとって、支所での取り扱いがなくなれば行政サービスから排除されかねないという実態が示されているのではないですか。対応策を示すべきです。伺います。こうした実態に対し有効な対処策が取れないのであれば支所の届出申請業務を区役所に一元化する企画を改めるべきです。伺います。

答弁 市民文化局長

区役所での手続における高齢者や障害者等への対応についての御質問でございますが、支所等の機能・体制の再編に伴い、各手続や届出で窓口までの距離が遠くなる方への負担軽減につきましては、来庁以外の方法による手続の導入や、高齢者や障害者など支援が必要な方々が区役所へ出向くことなく、身近な支所で手続等の相談ができるよう、支所での相談機能の一部を継続実施するなど、関係局区と連携しながら取り組んでまいります。

質問 市民の意見交換会(ワークショップ)開催を

相談機能の一部を継続する対応をするということですので、よく意見を聞いたうえでお願いします。

その点もふくめて、これから市民説明会も順次開かれていくことになりますが、長年続いてきた支所の体制を大きく変えるものになるのですから、説明会で意見聴取が済んだ、ということにせず、障害者・高齢者をはじめとする市民に丁寧に意見を聴く、意見交換会、ワークショップなども開くべきと思いますが伺います。

答弁 市民文化局長

市民への説明等についての御質問でございますが、「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する基本方針(案)」について、これまで、連合町内会や民生委員児童委員協議会等の関係団体への説明を実施してきたところでございます。今後も、市民説明会を3回開催することに加え、障害者団体等への説明を予定しており、御要望に応じて出前説明会を行うなど、広く市民の皆様に内容をお伝えし、御意見を伺ってまいりたいと考えております。

また、来年度につきましては、支所の「身近な活動の場」や「地域の居場所」としての活用について、ワークショップ等の手法により市民意見を把握するとともに、支所の防災上の活用について、地域の自主防災組織等からの御意見を伺う予定としております。

質問 生活保護ケースワーカーを法律通り「80世帯に1人」の配置に

計画ありきで進めるのでなく、くれぐれも丁寧に意見を聞いて、反映してほしいと思います。

次に、福祉事務所の集約にかかわる生活保護ケースワーカーの負担についてです。区内福祉事務所間での移動などにかかわる事務や面談・引継ぎなどの業務により、負担が増えているとのことで、それが解消できれば現場での負担は減らせるという説明がされてきました。以前も述べたように、社会福祉法では、市部では生活保護を利用する世帯80世帯に対し、ケースワーカーを一人配置すると定められていますが、川崎区の3福祉事務所では、川崎85.3世帯、大師86.5世帯、田島87.0世帯と、上回っている実情です。

区役所支所2

集約後も同じ件数だったとしても、これまでの田島・大師では訪問などにかかる負担が増えることになります。必ず一人あたり80世帯という基準をクリアできるように、ケースワーカーの人員配置を取るべきです。伺います。

答弁 健康福祉局長

生活保護ケースワーカーの配置についての御質問でございますが、ケースワーカーの配置につきましては、社会福祉法において被保護世帯数80世帯につきケースワーカー1名を配置することを標準として定められており、本市におきましても、その規定を踏まえつつ、就労支援等、生活課題に応じた的確な支援を行うため、世帯類型の状況に即してケースワーカーを配置しているところでございます。

近年、高齢者世帯が増加し、それ以外の世帯が減少しているなか、個々の世帯が抱える生活課題も変化してきていることから、最低生活の保障と自立の助長を実現できるよう、適切なケースワーカーの配置に努めてまいります。

意見要望

憲法25条の、健康で文化的な生活を営む権利を、保障する体制をどうつくるか、ということですから、福祉事務所を集約してケースワーカーの負担が増した、その結果、生活保護制度利用者の健康で文化的な生活が失われる、と言うことがないように、80世帯という規定の遵守とケースワーカーの人員体制の確保を要望いたします。

片柳すすむ

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