「友人の住まいが狭く不潔。そのうえ家賃は高額。なんとか出られないか」という相談を受けました。NPO法人が運営する「貧困ビジネス」で、3畳程度の部屋、トイレやシャワーは共同、炊事もできないという部屋で53,700円の家賃に加え、管理費など合計8万円近くが生活保護費から取られます。
同様の相談を20代の男性からも受けました。また別の施設に入居する70代の男性からも「狭すぎるし害虫の被害がひどい」とSOSが。それぞれ福祉事務所などに状況を伝えて相談を続けています。
「衣食住」と言うように、住居は生活の基礎です。憲法25条の生存権を保障することが自治体の役目です。住居に困った方の弱みに付け込む「貧困ビジネス」は許せません。
コラム「日進月歩」
「3畳の部屋で月8万円」… “貧困ビジネス”の相談続々-No.13
2016年8月3日